定款作成の完全ガイド|絶対的記載事項と認証手続き

2026/04/06 会社設立

会社設立の準備を進める中で、
最も重要かつハードルが高く感じるのが「定款(ていかん)」の作成ではないでしょうか。

定款とは、会社の商号や目的、機関設計などの基本ルールを定めたもので、
いわば「会社の憲法」です。設立時に必ず作成しなければならず、
記載内容に不備があると認証されず、会社を作ることができません。

本記事では、定款に必ず書かなければならない「絶対的記載事項」の書き方のコツや、
費用を4万円も安くする「電子定款」のメリットについて解説します。

1. これだけは外せない!「絶対的記載事項」の5つ

株式会社の定款には、法律で定められた**「絶対的記載事項」**があり、これらが一つでも欠けていると定款自体が無効になります。以下の5項目は必ず記載しましょう。

① 事業の目的(将来やるかもしれない事業も入れる!)

会社がどのような事業を行うかを記載します。
ここでの重要なポイントは、「将来的にやる可能性がある事業」も含めて書いておくことです。
設立後に新しい事業を始めたくなり、定款に目的を追加しようとすると、
法務局での変更登記が必要となり、登録免許税として3万円の費用がかかってしまいます。
最初から多めに記載しておけば、この無駄なコストと手間を省くことができます。

② 商号(会社名)

会社の名前です。「株式会社」という文字を必ず前後どちらかに入れる必要があります。
また、同一住所に同一の商号は登記できないため、
バーチャルオフィスやマンションなどを利用する場合は、
事前に類似商号がないか確認が必要です。

③ 本店所在地(最小行政区画で止めるのがコツ)

会社の本店住所です。
ここでのテクニックは、定款には詳細な番地まで書かず、
「東京都港区」や「大阪府大阪市」といった最小行政区画までで止めておくことです。
このように記載しておけば、例えば「港区南青山」から「港区六本木」へ移転した場合でも、
定款上の「東京都港区」という記載は変わらないため、
定款変更の手続きが不要になります(※法務局での本店移転登記は必要です)。

④ 設立に際して出資される財産の価額(資本金)

設立時の資本金の額、または出資される財産の最低額を記載します。

⑤ 発起人の氏名及び住所

会社を作る出資者(発起人)全員の氏名と住所を記載し、
署名または記名押印を行います。

2. 「電子定款」なら収入印紙代4万円が0円に!

定款を作成する方法には、「紙」と「電子データ(PDF)」の2種類があります。
紙で定款を作成する場合、原本に4万円分の収入印紙を貼らなければなりません。
これは印紙税法で定められた税金です。

しかし、「電子定款」としてPDFデータで作成し、電子署名を行えば、
文書扱いではないため収入印紙が不要になります。
つまり、4万円のコスト削減になります。

電子定款を自分で作成するには専用のソフトや機器が必要ですが、
会社設立の代行業者や専門家はすでに対応していることが多いため、
依頼することで実質的なコストを抑えられるケースが多いです。

3. 株式会社は「公証人の認証」が必要

定款を作成した後は、その内容が正当な手続きで作られたものであることを証明するために、
公証役場で「定款の認証」を受ける必要があります(株式会社の場合)。

株式会社
公証人の認証が必須です。
認証手数料として資本金の額に応じて約3万〜5万円がかかります。

合同会社
公証人の認証は不要です。
そのため、認証手数料もかかりません。

この「認証手数料(約5万円)」と
「登録免許税(株式会社は最低15万円、合同会社は6万円)」の違いが、
株式会社と合同会社の設立費用の大きな差(約14万円差)となっています。

まとめ

定款作成のポイントは以下の3点です。

1. 事業目的は将来を見越して多めに入れておく(変更コスト3万円の節約)。

2. 本店所在地は「区」や「市」までにしておく(移転時の定款変更回避)。

3. 電子定款を利用する(収入印紙代4万円の節約)。

定款は会社の根幹に関わる重要な書類です。
「たかが書類」と思わず、将来の展開やコスト削減を見据えて戦略的に作成しましょう。

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