その設備投資、買う前にひと声を。中小企業だけが使える「即時償却」と税額控除
「知っていたか」で税額が変わる
機械やソフトウェア、少し高めの備品を導入するとき、
多くの経営者が「買ってから経理で処理する」流れで進めています。
ですが中小企業には、一定の設備投資について税負担を大きく軽くできる制度があり、
使えるかどうかは“買う前の準備”でほぼ決まります。同じ買い物でも、
段取り次第で手元に残るお金が変わる。今回はそこを整理します。
中小企業経営強化税制:全額を一気に経費化、または10%を税額控除
代表格が中小企業経営強化税制です。
通常、30万円以上の設備は耐用年数に応じて何年もかけて少しずつ経費にします(減価償却)。
この制度に当てはまると、
(A) 取得額の全額をその年に一括で経費化する「即時償却」か、
(B) 取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)
を法人税から直接差し引く「税額控除」のどちらかを選べます。
即時償却と税額控除、どちらが得か
迷いどころです。即時償却は初年度の利益を大きく圧縮でき、
その年の税金はガクッと下がります。
ただ即時償却は翌年度以降の減価償却費の計上がなくなるため、
将来的に税負担が重くなる性質があります。
設備の一生を通した経費の合計は変わらず、いわば“節税”というより“税金の繰り延べ”です。
一方の税額控除は初年度のインパクトこそ小さいものの、
税額控除は耐用年数に応じた減価償却による節税も並行して使えるため、
長い目で見た手取りでは有利になりやすい方法です。
「今期だけは何としても税金を抑えたい」「来期以降は利益が見込みにくい」なら即時償却、
という使い分けが基本線になります。
手続きを軽くしたいなら:中小企業投資促進税制
経営強化税制は効果が大きい反面、工業会などの証明書や、
国に出す経営力向上計画の認定が必要で、取得前に手当てしておく手間があります。
決算が近くて間に合わない、という場合の受け皿が中小企業投資促進税制です。
こちらは経営力向上計画の認定手続きが不要なぶん手続きがシンプルで、
優遇は取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除にとどまります。
「すぐ導入したい・手続きを増やしたくない」ならこちら、
と覚えておくと選びやすくなります。
【2026年度改正の注意点】基準は30万円ではなく40万円
ここは古い情報のままだと失敗します。
令和8年度税制改正で、中小企業経営強化税制における
工具及び器具備品の取得価額要件が40万円以上(現行:30万円以上)に引き上げられ、
この改正は取得した日ベースで適用されます(2026年4月以降取得分)。
30万円台の備品は対象から外れる可能性があるため要注意です。
あわせて従業員数が400人を超える法人は対象から除外される見直しも入っています
(多くの中小企業は影響なし)。
まとめ:設備投資は「買ってから」では遅い
これらの制度は、先に買ってしまうと使えなくなるケースがあります。
機械160万円以上、ソフトウェア70万円以上…といった金額ラインも制度ごとに決まっており、
「あと少しスペックを上げれば対象だったのに」という“もったいない”も起こりがちです。
40万円を超える設備を検討し始めた時点で、一度税理士に「使える優遇はありますか」と聞く¥。
それだけで結果が変わります。なお適用期限は改正のたびに変動するため、
最新の状況は顧問税理士にご確認ください。
▼ご相談フォームはこちら(スマホで簡単入力)▼▼

※ご相談内容に「税務」とご記入いただけるとスムーズです。


