合同会社から株式会社への「組織変更」は可能か?
会社を設立する際、「まずは初期費用を抑えるために合同会社でスタートしよう」と
考える起業家は少なくありません。
しかし、事業が軌道に乗り、「やはり株式会社の看板が欲しい」と思ったとき、
後から会社の種類を変更することはできるのでしょうか?
結論から言えば、合同会社から株式会社への変更(これを「組織変更」と呼びます)は可能です。
本記事では、この組織変更の手続きやコスト、そして変更を検討すべきベストなタイミングについて解説します。
1. 合同会社の設立は「約14万円」安いが…
合同会社の最大のメリットは、何といっても設立費用の安さです。
株式会社を設立する場合、登録免許税(最低15万円)や
公証人役場での定款認証手数料(約5万円)などがかかり、
法定費用の合計は約20万〜24万円程度になります。
一方、合同会社は定款の認証が不要で、登録免許税も最低6万円で済むため、
法定費用は約6万〜10万円程度に抑えられます。
つまり、合同会社は株式会社に比べて約14万円安く設立できる計算になります。
初期の資金繰りが厳しいスタートアップ期において、このコスト差は非常に魅力的です。
2. 組織変更の手続きと「コストの罠」
設立費用が安い合同会社ですが、将来的に株式会社へ組織変更しようとすると、
さまざまな手続きと追加コストが発生します。
組織変更を行うには、主に以下のような手続きを踏まなければなりません。
組織変更計画書を作成し、社員(出資者)全員の同意を得る。
- 債権者保護手続きとして、官報へ組織変更の公告を行う。
- 組織変更の登記申請(合同会社の解散登記と株式会社の設立登記)を行う。
- 税務署や年金事務所などへ変更の届出を提出する。
ここで注意したいのがコストです。
この手続きの過程で、官報への公告掲載費や、
新たな株式会社の設立登記および合同会社の解散登記にかかる登録免許税が発生します。
さらに、司法書士などの専門家に手続きを依頼すれば、その報酬も必要になります。
結果として、後から組織変更を行うと手続きの手間がかかるだけでなく、
最初から株式会社を設立していた場合よりも総額のコストが高くなってしまうという
「コストの罠」が存在するのです。
3. 組織変更を検討すべき「2つのタイミング」
トータルコストが高くなると分かっていても、あえて組織変更を行う企業は多くあります。
一般的に、以下のタイミングで株式会社への変更が検討されます。
① 株式市場への上場(IPO)を目指すとき
合同会社は法律上の制約により、そのままでは株式市場へ上場することができません。
そのため、事業が急成長し、上場による大規模な資金調達や知名度アップを目指す段階になれば、
株式会社への組織変更が必須となります。
② 採用強化やBtoB取引で「信用力」が必要になったとき
合同会社は株式会社に比べて知名度がやや低く、
BtoBの取引において「どうして定番の株式会社ではないのか?」と
信頼性を疑われてしまうリスクがゼロではありません。
また、優秀な人材を採用する場面でも、「株式会社のほうが安定していそう」という求職者のイメージから、
良い人材を確保しづらくなることがあります。 事業のフェーズが変わり、
対外的な信用力やブランド力が強く求められるようになった段階は、
組織変更のベストタイミングと言えます。
まとめ
合同会社から株式会社への組織変更は可能ですが、
「最初から株式会社にするよりもトータルコストと手間がかかる」
というデメリットを理解しておく必要があります。
- 小さく始めて堅実に稼ぎたい(BtoCビジネスなど):低コストな合同会社のままがおすすめ。
- 将来的に上場を目指す、または早期に信用力が必要:最初から株式会社で設立するのが無難。
ご自身の事業が将来どこを目指すのか、
そのビジョンから逆算して設立形態や組織変更のタイミングを検討しましょう。
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