【高知】身内が亡くなったら、まず何をするか|手続きと期限の一覧
身内が亡くなったあと、何から手をつければいいのか。
高知の中小企業でも、これはよくある場面です。
悲しむ間もなく、手続きが始まります。しかも、期限のあるものが多い。
この記事では、亡くなった直後から3年先までにやることを、時系列で並べました。全部を自分でやる必要はありませんが、何がいつまでなのかを知っておくことが、あとで効いてきます。

7日以内にやること
死亡届と火葬許可
死亡を知った日から7日以内に、市区町村の役所へ死亡届を出します。
医師が書いた死亡診断書と一体の用紙になっています。提出すると、火葬許可証が交付されます。
実際には、葬儀社が代行してくれることがほとんどです。ただし、提出義務があるのは親族です。任せきりにせず、出たかどうかの確認はしてください。
死亡診断書は、保険金の請求や年金の手続きでも使います。提出前に、コピーを5枚ほど取っておくと後が楽です。
10日〜14日以内にやること
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 年金受給の停止 | 厚生年金10日/国民年金14日 | 年金事務所・役所 |
| 健康保険証の返却 | 14日 | 役所・勤務先 |
| 介護保険の資格喪失 | 14日 | 役所 |
| 世帯主の変更 | 14日 | 役所 |
年金を止め忘れると、あとで返す
年金の停止が遅れると、亡くなった後の分まで振り込まれます。これは返還の対象です。
逆に、受け取る権利があったのに未払いの分(未支給年金)は、遺族が請求できます。止めるだけでなく、もらえる分の確認も一緒にしてください。
役所で一度に済ませる
世帯主変更、健康保険、介護保険は同じ役所です。まとめて行くほうが早く終わります。
このとき、戸籍謄本と住民票は多めに取っておくことをおすすめします。銀行、保険、不動産で何度も使います。
2週間〜1か月のうちに
期限は決まっていませんが、早めに動くものです。
- 公共料金、携帯電話、NHKの名義変更や解約
- クレジットカードの解約
- 生命保険金の請求(保険会社へ連絡)
- 預金口座の確認
口座はいつ凍結されるのか
銀行が死亡を知った時点で凍結されます。役所に死亡届を出しても、銀行には伝わりません。
凍結されると、引き出しも振込もできなくなります。葬儀費用や当面の生活費は、凍結前に手当てしておくか、仮払い制度を使います。
仮払い制度では、相続人1人あたり「預金額×3分の1×法定相続分」(1金融機関150万円まで)を、遺産分割の前に引き出せます。
3か月以内:相続するかどうかを決める
ここからが、相続の本番です。
相続放棄と限定承認の期限は、3か月。亡くなったことを知った日から数えます。
| 選択肢 | 内容 | 誰が |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスも全部引き継ぐ | 何もしなければ自動的にこれ |
| 限定承認 | プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ | 相続人全員で申述 |
| 相続放棄 | 一切引き継がない | 1人でもできる |

何もしないと、借金も引き継ぐ
3か月を過ぎると、自動的に単純承認になります。
借金の有無を調べているうちに期限が来てしまう例があります。間に合わないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
財産に手をつけると、それだけで単純承認とみなされることがあります。借金が多そうなときは、遺品や預金を動かす前に相談してください。

4か月以内:準確定申告
亡くなった方に確定申告が必要だった場合、相続人が代わりに申告します。
対象になるのは、こういう方です。
- 個人事業主だった
- 給与収入が2,000万円を超えていた
- 不動産収入があった
- 医療費控除を受けられる
- 年金収入が400万円を超えていた
期限は4か月。通常の確定申告のように3月15日ではありません。相続人全員の連署で提出します。
10か月以内:相続税の申告と納付
財産の総額が基礎控除を超えるなら、申告が必要です。
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
ここまでに、次のことを終えておく必要があります。
- 相続人の確定(戸籍を出生までさかのぼって収集)
- 財産と債務の洗い出し、評価
- 遺産分割協議と、協議書の作成
- 申告書の作成と、納税資金の準備
10か月に間に合わないと、損をする
分割がまとまらないまま期限を迎えると、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えません。
いったん高い税額で納め、あとから分割がまとまった時点で還付を受けることになります。手続きは二度手間です。
納税は、現金一括が原則です。不動産ばかりで現金がない場合、ここで詰まります。
1年以内:遺留分の請求
遺言で取り分がゼロにされた相続人は、最低限の取り分を請求できます。
期限は、侵害を知った日から1年。知らなかった場合でも、相続開始から10年で権利がなくなります。
3年以内:相続登記
2024年4月から、相続登記が義務になりました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。

過去の相続も対象です
ここを知らない方が多いところです。
義務化の前に相続した不動産も対象になります。この場合は、2027年3月末までが期限です。
「祖父の名義のままになっている土地がある」という家は珍しくありません。放っておくと、相続人がねずみ算式に増えて、話し合いができなくなります。
一覧で確認する
| 期限 | やること |
|---|---|
| 7日 | 死亡届、火葬許可 |
| 10〜14日 | 年金停止、健康保険、世帯主変更 |
| 3か月 | 相続放棄・限定承認 |
| 4か月 | 準確定申告 |
| 10か月 | 相続税の申告と納付 |
| 1年 | 遺留分の請求 |
| 3年 | 相続登記(2027年3月末までの経過措置あり) |
会社を持っていた方の場合は、別の時計が動く
ここまでは、どの家庭にも共通する手続きです。
亡くなった方が会社の社長だった場合、これとは別に、会社側の手続きが同時に走ります。
- 代表者の変更登記(2週間以内)
- 銀行取引、連帯保証の引き継ぎ
- 自社株を誰が引き継ぐかの決定
- 取引先への連絡
会社の株は、売ることも分けることも難しい財産です。それなのに、相続税の評価額だけは高くつくことがあります。納税資金が足りなくなるのは、たいていこのパターンです。
この点は、別の記事で詳しく書きます。
おわりに
手続きは多いですが、ひとつずつ順番に進めれば終わります。
困るのは、知らないまま期限を越えてしまったときです。3か月、4か月、10か月。この3つだけは、カレンダーに書いておいてください。
そして、相続する財産に不動産や会社の株が含まれているなら、早い段階で専門家に相談したほうが、結果として安く済みます。
高知の会社のこうしたご相談は、サンブレイン税理士事務所にお気軽にどうぞ。
※本記事は2026年10月時点の制度にもとづいています。手続きの詳細は自治体によって異なる場合があります。個別の判断は、必ず専門家にご確認ください。
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