意外な落とし穴!「車庫証明」と本店所在地の距離問題

2026/07/27 会社設立

会社を設立すると、営業車などの社用車を法人名義で購入し、
会社の経費にしたいと考える方は非常に多いでしょう。

しかし、初期費用を抑えるためなどの理由で、
本店の所在地を自宅から離れたバーチャルオフィス等に設定していると、
思わぬトラブルに見舞われることがあります。

それが「車庫証明が取れない」という問題です。

本記事では、会社設立後に発生しがちな車庫証明トラブルの原因と、その解決策について解説します。

1. 車庫証明は「本店から直線距離で2km以内」の壁

車を購入・登録する際に必ず必要となる「車庫証明(自動車保管場所証明書)」ですが、
実は「車の『使用の本拠(法人の場合は通常、本店所在地)』から直線距離で2km以内の範囲」
でなければ取得できないという厳格なルールがあります。

そのため、例えば本店を遠方のバーチャルオフィスに登記した状態で、
自宅近くの駐車場を社用車用に借りようとしても、
「本店から2km圏外」と判断されて車庫証明が下りません。
車庫証明が取れなければ、当然ながら法人名義で車を購入・登録することができなくなってしまいます。

2. 解決策①:車の「使用者」を個人名義にする

この問題に直面した場合の最も手っ取り早い解決策は、
車の登録上、「所有者」を会社名義にしつつ、「使用者」を社長個人の名義にするという方法です。

使用者が社長個人であれば、社長の自宅などを基準に車庫証明を取得できるため、
大半のケースはこの方法で解決できます。

自動車のディーラーに「会社の本店と駐車場が離れていて車庫証明が取れない」と事情を説明すれば、
どのように登録すればよいかスムーズに対応してもらえることが多いでしょう。

※従業員に車を預ける場合の注意点
社長個人ではなく、従業員の自宅そばに車を置きたい(使用者を従業員にする)という場合は、
難易度が上がります。従業員を使用者にしてしまうと、その従業員が引っ越しをしたり退職したりするたびに、
陸運局へ行って名義変更等の手続きをしなければならず、実務上非常に手間がかかるためです。

まとめ

会社の本店所在地をどこにするかは、オフィスの賃料や法人口座開設の審査だけでなく、
「社用車の車庫証明」にも直接影響してきます。

将来的に社用車を持つ予定がある場合は、車をどこに保管するのか、
そしてどのように登録するのかを見据えたうえで、本店所在地の決定や車の契約形態を検討しましょう。

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