会社設立後の「届出」パーフェクトリスト|税務署・年金事務所・自治体

「無事に会社設立の登記が完了した!」と一息つきたいところですが、
実はここからが事務手続きの本番です。
会社を作ると、税務署、都道府県、市町村、年金事務所など、
多方面へ大量の届出を提出する義務が発生します。
「知らなかった」で期限を過ぎてしまうと、
「青色申告が取り消されて赤字が繰り越せない」
「税金の優遇が受けられない」
といった手痛いペナルティを受けることになりかねません。
本記事では、設立登記完了後に提出しなければならない必須の届出を、
提出先ごとにリスト化して解説します。
1. 税務署への届出(絶対に遅れてはいけない!)
まずは国税(法人税など)を管轄する税務署への手続きです。
特に重要なものを含んでいるため、最優先で対応しましょう。
① 法人設立届出書
会社ができたことを税務署に知らせる基本的な書類です。
• 期限: 設立の日(登記日)から2ヶ月以内
• 添付書類: 定款の写し、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)など
② 青色申告の承認申請書【超重要】
これを出し忘れると、赤字の繰り越し(10年間)などの税制メリットが受けられなくなります。
最も忘れがちで、かつダメージが大きい書類です。
• 期限: 設立の日から3ヶ月以内(または最初の事業年度終了日のうち早い方)
• ポイント: 1日でも遅れると、初年度は「白色申告」となり、特典が受けられません。
③ 給与支払事務所等の開設届出書
役員報酬や従業員給与を支払う場合に必要です。
• 期限: 開設の日(通常は設立日)から1ヶ月以内
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
毎月の源泉所得税の納付を、
年2回(7月・1月)にまとめることができる特例です(給与支給人員が常時10人未満の場合)。
事務負担を減らすために、多くの小規模法人が提出しています。
• 期限: 特になし(提出した翌月から適用されるため、早めの提出が推奨)
2. 都道府県・市町村への届出(地方税)
国(税務署)だけでなく、地方自治体にも「会社ができました」という報告が必要です。
①法人設立届出書(地方税)
税務署に出したものと似ていますが、様式が異なります。
都道府県税事務所と、市町村役場の2箇所に提出します(東京23区の場合は都税事務所のみでOK)。
• 期限: 設立の日から15日〜2ヶ月以内(自治体により異なるため要確認。東京都は15日以内)
• 添付書類: 定款の写し、登記事項証明書の写しなど
3. 年金事務所への届出(社会保険)
法人は、社長1人だけの会社であっても、
役員報酬を支払うなら社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。
① 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
会社として社会保険に加入するための書類です。
• 期限: 設立の日(事実発生日)から5日以内(実際は登記簿取得後速やかに)
• 添付書類: 登記事項証明書(原本)など
② 被保険者資格取得届
社長や従業員個人の加入手続きです。
• 期限: 採用・就任から5日以内
• ポイント: 扶養家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」も同時に提出します。
4. 労働基準監督署・ハローワーク(従業員を雇う場合)
従業員を1人でも雇用する場合は、
労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きが必要です。
役員のみの場合は原則不要です。
• 労働基準監督署: 労働保険関係成立届(雇用から10日以内)など
• ハローワーク: 雇用保険適用事業所設置届(雇用から10日以内)など
まとめ:ワンストップサービスも活用しよう
これだけの書類をバラバラの役所に提出するのは大変ですが、
現在はマイナンバーカードを利用した「法人設立ワンストップサービス」を使えば、
オンラインで一度に手続きを行うことも可能です。
しかし、書類の不備や添付漏れが不安な方は、税理士や社労士などの専門家に依頼するのが確実です。特に「青色申告承認申請書」だけは、絶対に期限を守るようカレンダーに書き込んでおきましょう。
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