高知市・県内全域/オンライン対応
相続・贈与の手続きと申告を、
ひとつの窓口で。
ご家族が亡くなったあとの手続きは、期限のあるものが続きます。
相続税がかかるかの判定から申告、名義変更、生前の贈与まで。
提携の司法書士・弁護士と、まとめてお手伝いします。
- 初回相談 無料
- 来所・オンライン
- 料金は事前にご提示
✓ 相続税がかかるかだけの確認もOK✓ 申込みを迫りません
代表税理士 馬醫 光明サンブレイン税理士事務所
Worries
こんなことで、
お困りではありませんか?
- 家族が亡くなったが、何から手をつければいいか分からない
- 相続税がかかるのかどうか分からない
- 手続きの期限がいつなのか分からない
- 銀行・不動産・株などの名義変更が多くて大変
- 家族でどう分けるか、話し合いのまとめ方が分からない
- 元気なうちに、子どもや孫へ贈与しておきたい
期限のある手続きから順に、一緒に整理します。
Schedule
相続の手続きと、主な期限
相続の手続きには期限があります。特に3か月・4か月・10か月は早めの準備が必要です。
- 7日以内死亡届の提出市区町村の役場へ。年金・健康保険の手続きも順に進めます。
- 早めに遺言書の確認・相続人の確定・財産の洗い出し戸籍を集めて相続人を確定し、預貯金・不動産・株式・借入れなどを一覧にします。
- 3か月以内相続放棄・限定承認の判断借入れが多い場合などは、家庭裁判所への手続きを検討します(提携の司法書士・弁護士と対応)。
- 4か月以内準確定申告亡くなった方にその年の所得があれば、相続人が代わりに確定申告をします。
- 10か月以内相続税の申告・納付遺産の分け方(遺産分割協議)を決め、相続税の申告書を出して納めます。
- その後名義変更・相続登記預貯金・株式・自動車などの名義変更。不動産の相続登記は、相続を知った日から3年以内が義務です(提携の司法書士が対応)。
Check
まずは「相続税がかかるか」を確かめましょう
相続税の基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例)相続人が配偶者と子ども2人(3人)なら 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
遺産の合計がこの金額以下なら、原則として相続税はかかりません。
ただし、土地の評価や特例を使うかどうかで結果が変わります。判定だけのご相談も歓迎です。
Support
お手伝いできること
Tax相続税の申告
- 相続税がかかるかの判定
- 財産を洗い出し、申告が必要かどうかを計算します。
- 財産の評価
- 土地・建物・非上場株式などを、特例も含めて評価します。
- 相続税の申告書の作成・提出
- 申告書を作り、内容をご説明してから提出します。
- 書面添付制度の活用
- 税理士法33条の2の書面を添付し、申告内容の確かさを税務署に示します。
Procedure相続の手続き
- 遺産分割協議書の作成
- 話し合いで決まった分け方を、手続きに使える書面にまとめます。
- 準確定申告
- 亡くなった方の、その年の確定申告を行います。
- 名義変更・相続登記
- 不動産の登記は提携の司法書士が対応。預貯金・株式などの手続きもご案内します。
- 相続放棄・遺言の相談
- 家庭裁判所の手続きや、もめごとが心配な場合は、提携の司法書士・弁護士と対応します。
Gift生前の贈与・対策
- 贈与税の申告
- 暦年贈与・相続時精算課税などの申告書を作成します。
- 贈与契約書の作成
- 後で「名義預金」と言われないよう、贈与の証拠を残します。
- 相続税の試算・生前対策
- 今のまま相続になった場合の税額を試算し、できる対策をご提案します。
- 会社・事業の承継
- 自社株や事業用の資産がある経営者の方は、会社の数字とあわせて承継を考えます。
Reason
サンブレイン税理士事務所に任せる理由

窓口はひとつ。専門家との調整はこちらで
相続では、税理士・司法書士・弁護士など、何人もの専門家が関わります。当事務所が窓口になり、提携の専門家との調整をまとめて行うので、ご家族があちこちに説明し直す必要はありません。

料金は、ご依頼の前にお伝えします
報酬は遺産の総額をもとにした料金表で決まります。ご依頼の前にお見積りをお出しし、事前にご説明していない報酬をいただくことはありません。

会社を経営されている方の相続にも
代表はメーカーと地方の製造業でCFOを務めた税理士です。自社株や事業用の不動産がある場合も、相続税だけでなく、会社の経営と資金繰りまで見て、承継の進め方をご一緒に考えます。
Price
料金
相続税の申告
遺産総額(借入金などを差し引く前、特例・控除を使う前のプラスの財産の合計)に応じた基本報酬です。
| 遺産総額など | 報酬(税抜) |
|---|---|
| 計算した結果、相続税の申告が不要だった場合 | 200,000円 |
| 相続税はゼロだが、申告が必要な場合(特例の適用など) | 600,000円 |
| 7,000万円以下 | 800,000円 |
| 7,000万円超〜1億円 | 900,000円 |
| 1億円超〜1億5,000万円 | 1,200,000円 |
| 1億5,000万円超〜2億円 | 1,500,000円 |
| 2億円超〜3億円 | 1,800,000円 |
| 3億円超〜4億円 | 2,100,000円 |
| 4億円超〜5億円 | 2,400,000円 |
| 5億円超 | 1億円ごとに+300,000円 |
| 遺産分割協議書の作成 | +50,000円 |
| 書面添付(税理士法33条の2) | +100,000円 |
贈与税の申告
| 贈与を受けた財産の額 | 報酬(税抜) |
|---|---|
| 100万円未満 | 35,000円 |
| 100万円以上〜300万円未満 | 60,000円 |
| 300万円以上〜500万円未満 | 100,000円 |
| 500万円以上〜1,000万円未満 | 120,000円 |
| 1,000万円以上〜2,000万円未満 | 150,000円 |
| 2,000万円以上〜3,000万円未満 | 180,000円 |
| 3,000万円以上〜5,000万円未満 | 210,000円 |
| 5,000万円以上 | 240,000円 |
| 贈与契約書の作成 | +30,000円 |
- 役所・法務局の手数料や登録免許税などの実費は、別途ご負担ください。司法書士・弁護士の報酬は、それぞれの専門家からお見積りします。
- 預金の動きが多い通帳の調査、広い土地の評価、規模の大きい非上場株式の評価など、通常より作業が多い場合は、事前にお見積りのうえ別途報酬をいただきます。
- 金額はすべて消費税別です。
Flow
ご相談から申告までの流れ
- 無料相談状況をお聞きし、必要な手続きと期限を整理します。来所・オンラインどちらでも。

- お見積り・ご契約料金表をもとにお見積りをお出しし、ご納得いただいてからご契約です。

- 資料集め・財産の評価必要な書類をご案内し、財産を評価します。分け方の話し合いもサポートします。

- 申告・納付・名義変更申告書の内容をご説明して提出。納付と名義変更まで見届けます。

Documents
主な必要書類
亡くなった方・相続人
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
- 遺言書(ある場合)
財産・債務
- 預貯金の通帳・残高証明書
- 不動産の固定資産税の通知書・登記簿謄本
- 株式・投資信託の残高報告書
- 生命保険の保険証券・支払通知
- 借入金の残高が分かる書類、葬儀費用の領収書
揃っていなくても大丈夫です。ご相談のときに、何が必要かを一緒に確認します。
FAQ
よくあるご質問
相続税がかかるかどうか分からなくても、相談できますか?
はい。まずは財産のおおよその内容をお聞きし、申告が必要かどうかの見通しをお伝えします。相談は無料です。
いつまでに相談すればよいですか?
相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続放棄の判断(3か月)や準確定申告(4か月)もあるため、四十九日を目安に早めのご相談をおすすめします。
相続人が県外に住んでいても大丈夫ですか?
はい。オンラインでのご相談や、郵送での書類のやり取りに対応しています。
不動産の登記や、相続放棄もお願いできますか?
登記や家庭裁判所の手続きは、提携の司法書士・弁護士が対応します。窓口は当事務所でまとめますので、ご家族が個別に依頼先を探す必要はありません。
生前の贈与についても相談できますか?
はい。贈与税の申告や贈与契約書の作成のほか、今の財産で相続になった場合の税額を試算し、生前にできる対策をご提案します。

Contact
期限のある手続きから、
一緒に整理しましょう。
「相続税がかかるかだけ知りたい」というご相談も歓迎です。
申込みを迫ることはありません。
お電話でも 050-8892-3654(受付専用・平日10:00〜18:00)