高知市・県内全域/オンライン対応

相続・贈与の手続きと申告を、
ひとつの窓口で。

ご家族が亡くなったあとの手続きは、期限のあるものが続きます。
相続税がかかるかの判定から申告、名義変更、生前の贈与まで。
提携の司法書士・弁護士と、まとめてお手伝いします。

  • 初回相談 無料
  • 来所・オンライン
  • 料金は事前にご提示

✓ 相続税がかかるかだけの確認もOK✓ 申込みを迫りません

代表税理士 馬醫光明

代表税理士 馬醫 光明サンブレイン税理士事務所

Worries

こんなことで、
お困りではありませんか?

悩む人のイラスト
  • 家族が亡くなったが、何から手をつければいいか分からない
  • 相続税がかかるのかどうか分からない
  • 手続きの期限がいつなのか分からない
  • 銀行・不動産・株などの名義変更が多くて大変
  • 家族でどう分けるか、話し合いのまとめ方が分からない
  • 元気なうちに、子どもや孫へ贈与しておきたい

期限のある手続きから順に、一緒に整理します。

Schedule

相続の手続きと、主な期限

相続の手続きには期限があります。特に3か月・4か月・10か月は早めの準備が必要です。

  1. 7日以内死亡届の提出市区町村の役場へ。年金・健康保険の手続きも順に進めます。
  2. 早めに遺言書の確認・相続人の確定・財産の洗い出し戸籍を集めて相続人を確定し、預貯金・不動産・株式・借入れなどを一覧にします。
  3. 3か月以内相続放棄・限定承認の判断借入れが多い場合などは、家庭裁判所への手続きを検討します(提携の司法書士・弁護士と対応)。
  4. 4か月以内準確定申告亡くなった方にその年の所得があれば、相続人が代わりに確定申告をします。
  5. 10か月以内相続税の申告・納付遺産の分け方(遺産分割協議)を決め、相続税の申告書を出して納めます。
  6. その後名義変更・相続登記預貯金・株式・自動車などの名義変更。不動産の相続登記は、相続を知った日から3年以内が義務です(提携の司法書士が対応)。

Check

まずは「相続税がかかるか」を確かめましょう

相続税の基礎控除

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例)相続人が配偶者と子ども2人(3人)なら 3,000万円+600万円×3人=4,800万円

遺産の合計がこの金額以下なら、原則として相続税はかかりません。
ただし、土地の評価や特例を使うかどうかで結果が変わります。判定だけのご相談も歓迎です。

Support

お手伝いできること

Tax相続税の申告

相続税がかかるかの判定
財産を洗い出し、申告が必要かどうかを計算します。
財産の評価
土地・建物・非上場株式などを、特例も含めて評価します。
相続税の申告書の作成・提出
申告書を作り、内容をご説明してから提出します。
書面添付制度の活用
税理士法33条の2の書面を添付し、申告内容の確かさを税務署に示します。

Procedure相続の手続き

遺産分割協議書の作成
話し合いで決まった分け方を、手続きに使える書面にまとめます。
準確定申告
亡くなった方の、その年の確定申告を行います。
名義変更・相続登記
不動産の登記は提携の司法書士が対応。預貯金・株式などの手続きもご案内します。
相続放棄・遺言の相談
家庭裁判所の手続きや、もめごとが心配な場合は、提携の司法書士・弁護士と対応します。

Gift生前の贈与・対策

贈与税の申告
暦年贈与・相続時精算課税などの申告書を作成します。
贈与契約書の作成
後で「名義預金」と言われないよう、贈与の証拠を残します。
相続税の試算・生前対策
今のまま相続になった場合の税額を試算し、できる対策をご提案します。
会社・事業の承継
自社株や事業用の資産がある経営者の方は、会社の数字とあわせて承継を考えます。

Reason

サンブレイン税理士事務所に任せる理由

資料を見ながら相談する様子
01

窓口はひとつ。専門家との調整はこちらで

相続では、税理士・司法書士・弁護士など、何人もの専門家が関わります。当事務所が窓口になり、提携の専門家との調整をまとめて行うので、ご家族があちこちに説明し直す必要はありません。

数字を一緒に確認する様子
02

料金は、ご依頼の前にお伝えします

報酬は遺産の総額をもとにした料金表で決まります。ご依頼の前にお見積りをお出しし、事前にご説明していない報酬をいただくことはありません。

申告書を作成する様子
03

会社を経営されている方の相続にも

代表はメーカーと地方の製造業でCFOを務めた税理士です。自社株や事業用の不動産がある場合も、相続税だけでなく、会社の経営と資金繰りまで見て、承継の進め方をご一緒に考えます。

Price

料金

相続税の申告

遺産総額(借入金などを差し引く前、特例・控除を使う前のプラスの財産の合計)に応じた基本報酬です。

遺産総額など報酬(税抜)
計算した結果、相続税の申告が不要だった場合200,000円
相続税はゼロだが、申告が必要な場合(特例の適用など)600,000円
7,000万円以下800,000円
7,000万円超〜1億円900,000円
1億円超〜1億5,000万円1,200,000円
1億5,000万円超〜2億円1,500,000円
2億円超〜3億円1,800,000円
3億円超〜4億円2,100,000円
4億円超〜5億円2,400,000円
5億円超1億円ごとに+300,000円
遺産分割協議書の作成+50,000円
書面添付(税理士法33条の2)+100,000円

贈与税の申告

贈与を受けた財産の額報酬(税抜)
100万円未満35,000円
100万円以上〜300万円未満60,000円
300万円以上〜500万円未満100,000円
500万円以上〜1,000万円未満120,000円
1,000万円以上〜2,000万円未満150,000円
2,000万円以上〜3,000万円未満180,000円
3,000万円以上〜5,000万円未満210,000円
5,000万円以上240,000円
贈与契約書の作成+30,000円
  • 役所・法務局の手数料や登録免許税などの実費は、別途ご負担ください。司法書士・弁護士の報酬は、それぞれの専門家からお見積りします。
  • 預金の動きが多い通帳の調査、広い土地の評価、規模の大きい非上場株式の評価など、通常より作業が多い場合は、事前にお見積りのうえ別途報酬をいただきます。
  • 金額はすべて消費税別です。

Flow

ご相談から申告までの流れ

  • 無料相談状況をお聞きし、必要な手続きと期限を整理します。来所・オンラインどちらでも。
  • お見積り・ご契約料金表をもとにお見積りをお出しし、ご納得いただいてからご契約です。
  • 資料集め・財産の評価必要な書類をご案内し、財産を評価します。分け方の話し合いもサポートします。
  • 申告・納付・名義変更申告書の内容をご説明して提出。納付と名義変更まで見届けます。

Documents

主な必要書類

亡くなった方・相続人

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
  • 遺言書(ある場合)

財産・債務

  • 預貯金の通帳・残高証明書
  • 不動産の固定資産税の通知書・登記簿謄本
  • 株式・投資信託の残高報告書
  • 生命保険の保険証券・支払通知
  • 借入金の残高が分かる書類、葬儀費用の領収書

揃っていなくても大丈夫です。ご相談のときに、何が必要かを一緒に確認します。

FAQ

よくあるご質問

相続税がかかるかどうか分からなくても、相談できますか?

はい。まずは財産のおおよその内容をお聞きし、申告が必要かどうかの見通しをお伝えします。相談は無料です。

いつまでに相談すればよいですか?

相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続放棄の判断(3か月)や準確定申告(4か月)もあるため、四十九日を目安に早めのご相談をおすすめします。

相続人が県外に住んでいても大丈夫ですか?

はい。オンラインでのご相談や、郵送での書類のやり取りに対応しています。

不動産の登記や、相続放棄もお願いできますか?

登記や家庭裁判所の手続きは、提携の司法書士・弁護士が対応します。窓口は当事務所でまとめますので、ご家族が個別に依頼先を探す必要はありません。

生前の贈与についても相談できますか?

はい。贈与税の申告や贈与契約書の作成のほか、今の財産で相続になった場合の税額を試算し、生前にできる対策をご提案します。

代表税理士 馬醫光明

Contact

期限のある手続きから、
一緒に整理しましょう。

「相続税がかかるかだけ知りたい」というご相談も歓迎です。
申込みを迫ることはありません。

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